配偶者ビザの申請 Part1
国際結婚となると配偶者ビザへの変更(人によっては新規取得)が可能になることと
メリットは以前に書きましたので、今回はその手続きについてです。
妻の場合はいわゆるビジネスビザからの変更でしたので、その内容です。
新規の場合も必要な書類が大きく変わるわけではありません。
必要な資料は以下の通りです。
注)申請人とは外国人でこれから申請書を提出する人のこと、配偶者とは申請人と結婚した日本人のことです。
お間違いない様に注意してください。
1.申請書
入国管理局のホームページからダウンロードして印刷できます。
または入官に行って直接もらうこともできます。
2.申請人の証明写真
縦40mm横30mm、裏面に名前を書き申請書に添付。通常は入国管理局に
証明写真の機械があります。
3.配偶者(日本人)の戸籍謄本
婚姻の内容が書かれているもの。記載がない場合は婚姻届受理証明書を合わせて提出
4.配偶者(日本人)の昨年1年間の総所得、納税状況が分かるもの
住民税の課税証明書、納税証明書等
申請人が働いていて配偶者(日本人)を扶養している場合は、申請人の課税証明書、納税証明書を提出
5.申請人の国籍国から発行された結婚証明書
6.配偶者(日本人)の身元保証書
7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票
8.質問書
一番ややこしい部分ですので、詳細は<配偶者ビザ Part2>で詳しく説明します。
9.スナップ写真 2~3枚
夫婦で一緒に写っていて容姿がはっきり分かるもの。結婚式とかの写真ではなく
結婚前などに旅行やおでかけの際に撮ってもらったものがいいようです。
10.パスポート(申請時に提示)
11.在留カード 又は 外国人登録証(申請時に提示)
書類に印鑑をおしていれば、当日持っていく必要はないですが、念のために持って行っておけば、
いざというときは助かります。
また、申請人以外の人が代理で申請する場合には、その方の身分証明書等が必要になります。
※申請人以外の場合は、法定代理人(申請者が未成年の場合の親権者等)や
資格のある人(弁護士や行政書士等)以外は基本的に代理申請できません。
病気などの場合は診断書を出せば親族や同居人でも可能な場合もあるようです。
メリットは以前に書きましたので、今回はその手続きについてです。
妻の場合はいわゆるビジネスビザからの変更でしたので、その内容です。
新規の場合も必要な書類が大きく変わるわけではありません。
必要な資料は以下の通りです。
注)申請人とは外国人でこれから申請書を提出する人のこと、配偶者とは申請人と結婚した日本人のことです。
お間違いない様に注意してください。
1.申請書
入国管理局のホームページからダウンロードして印刷できます。
または入官に行って直接もらうこともできます。
2.申請人の証明写真
縦40mm横30mm、裏面に名前を書き申請書に添付。通常は入国管理局に
証明写真の機械があります。
3.配偶者(日本人)の戸籍謄本
婚姻の内容が書かれているもの。記載がない場合は婚姻届受理証明書を合わせて提出
4.配偶者(日本人)の昨年1年間の総所得、納税状況が分かるもの
住民税の課税証明書、納税証明書等
申請人が働いていて配偶者(日本人)を扶養している場合は、申請人の課税証明書、納税証明書を提出
5.申請人の国籍国から発行された結婚証明書
6.配偶者(日本人)の身元保証書
7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票
8.質問書
一番ややこしい部分ですので、詳細は<配偶者ビザ Part2>で詳しく説明します。
9.スナップ写真 2~3枚
夫婦で一緒に写っていて容姿がはっきり分かるもの。結婚式とかの写真ではなく
結婚前などに旅行やおでかけの際に撮ってもらったものがいいようです。
10.パスポート(申請時に提示)
11.在留カード 又は 外国人登録証(申請時に提示)
書類に印鑑をおしていれば、当日持っていく必要はないですが、念のために持って行っておけば、
いざというときは助かります。
また、申請人以外の人が代理で申請する場合には、その方の身分証明書等が必要になります。
※申請人以外の場合は、法定代理人(申請者が未成年の場合の親権者等)や
資格のある人(弁護士や行政書士等)以外は基本的に代理申請できません。
病気などの場合は診断書を出せば親族や同居人でも可能な場合もあるようです。
2013-04-18 :
手続き