二重国籍問題 (日本、韓国間の二重国籍について)
日韓夫婦の間に産まれた子供は、出生時に両国に届出をすることにより
日本、韓国両方の国籍を有することができます。
日韓ともに二重国籍を認めていませんでしたが、
韓国は出生率の低下等の理由により2011年より限定的に二重国籍を認める法改正を行いました。
日本では現在二重国籍を認めていませんので、22歳までにどちらかの国籍を選択しなければいけません。。
実際問題として、韓国での二重国籍容認は「韓国国内では外国籍を行使しない」という
条件付で外国籍を放棄しなくても良いとなっています。
そこで、22歳までに日本国籍選択を行う場合、
1.外国籍の放棄を行い、放棄した国籍の「国籍喪失届」を日本の役所に提出する方法
2.日本の役所で「国籍選択届」を提出する方法
の2つの方法があります。
1.の方法では外国籍を放棄する旨を韓国の役所に提出し「国籍喪失届」をもらわなくてはならず
韓国籍を喪失しますが、2の方法では日本国内で宣言を行うだけですので、
韓国では韓国籍の放棄を意味せず、韓国籍の保有が継続されるという状況になります。
米国など二重国籍を認めている国と日本のように認めていない国ではこのような状況がよく起こっているようです。




(日韓に限らず)国際結婚に関する本がたくさん出ていますね。
出版された時期によっても方法や解説が異なるようですのでお気を付けください。
※ちなみに当ブログはこちらを参考にしたわけではありません^^;;
日本、韓国両方の国籍を有することができます。
日韓ともに二重国籍を認めていませんでしたが、
韓国は出生率の低下等の理由により2011年より限定的に二重国籍を認める法改正を行いました。
日本では現在二重国籍を認めていませんので、22歳までにどちらかの国籍を選択しなければいけません。。
実際問題として、韓国での二重国籍容認は「韓国国内では外国籍を行使しない」という
条件付で外国籍を放棄しなくても良いとなっています。
そこで、22歳までに日本国籍選択を行う場合、
1.外国籍の放棄を行い、放棄した国籍の「国籍喪失届」を日本の役所に提出する方法
2.日本の役所で「国籍選択届」を提出する方法
の2つの方法があります。
1.の方法では外国籍を放棄する旨を韓国の役所に提出し「国籍喪失届」をもらわなくてはならず
韓国籍を喪失しますが、2の方法では日本国内で宣言を行うだけですので、
韓国では韓国籍の放棄を意味せず、韓国籍の保有が継続されるという状況になります。
米国など二重国籍を認めている国と日本のように認めていない国ではこのような状況がよく起こっているようです。
(日韓に限らず)国際結婚に関する本がたくさん出ていますね。
出版された時期によっても方法や解説が異なるようですのでお気を付けください。
※ちなみに当ブログはこちらを参考にしたわけではありません^^;;
2012-11-12 :
子育て