日韓国際結婚 手続き 記事まとめ☆
日韓国際結婚 の 手続き に関する記事のまとめです。
婚姻届
婚姻届Part1<日本で先に婚姻届を提出する場合の必要書類等>
婚姻届Part2<韓国で先に婚姻届を提出する場合の必要書類等>
出生届
子供の出生届け Part 1<日本で出産した場合> ※【韓国語版】出生証明書 の 雛型(テンプレート)
子供の出生届け Part 2<韓国で出産した場合> ※【日本語版】出生証明書 の 雛型(テンプレート)
配偶者ビザ
配偶者ビザの申請 Part1
配偶者ビザの申請 Part2
永住権
永住権の申請 Part1(永住許可申請)
永住権の申請 Part2(許可後の手続き他)
在留カードの更新
補助金・こども手当 等
고은맘 카드 (コウンマム カード) 韓国での出産補助金
韓国での養育手当(韓国版こども手当) 2013年版
아이사랑 카드(アイサランカード)韓国の保育補助金制度
2021-03-17 :
手続き
在留カードの更新
永住者の方は定期的に 在留カードの更新 が必要 となります。
永住権を取った後は 在留カードの更新が7年ごと にあります。
これはカードの更新だけですので、運転免許証の更新より簡単です。違反講習などありませんので…
(しかし、入管が少なく、東京は入管の場所が不便)
必要なものは、
・申請書(入管でもらうか、入管のホームページよりダウンロードできます)
・証明写真(40mm×30mm)
・パスポート
・在留カード
これだけです。期限内に更新を行いましょう。
通常は即日交付です。ビザと違って費用は掛かりません。
入管の受付時間は午前9時~12時、午後1時~4時 です。
ちなみに東京入国管理局は品川ふ頭にあります。品川駅から定期的にバスが出ていますが、うちからだと乗り換えも多く子供を連れていくには大変なので、車で行くことが多いです。
東京入国管理局の駐車場は20台ほどしかありませんので、いつも並ぶことになります。
20~30分で入れればいい方で、1時間くらい並ぶ時もあります。
子連れには優しくないですね・・・。
永住権を取った後は 在留カードの更新が7年ごと にあります。
これはカードの更新だけですので、運転免許証の更新より簡単です。違反講習などありませんので…
(しかし、入管が少なく、東京は入管の場所が不便)
必要なものは、
・申請書(入管でもらうか、入管のホームページよりダウンロードできます)
・証明写真(40mm×30mm)
・パスポート
・在留カード
これだけです。期限内に更新を行いましょう。
通常は即日交付です。ビザと違って費用は掛かりません。
入管の受付時間は午前9時~12時、午後1時~4時 です。
ちなみに東京入国管理局は品川ふ頭にあります。品川駅から定期的にバスが出ていますが、うちからだと乗り換えも多く子供を連れていくには大変なので、車で行くことが多いです。
東京入国管理局の駐車場は20台ほどしかありませんので、いつも並ぶことになります。
20~30分で入れればいい方で、1時間くらい並ぶ時もあります。
子連れには優しくないですね・・・。
2014-06-06 :
手続き
永住権の申請 Part2(許可後の手続き他)
以前書きました通り、2013年12月上旬に永住権の申請をして、無事許可が出ました。許可通知が届いたのが3月下旬でしたので、審査期間がほぼ標準通り4か月弱でした。
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以前の記事はコチラ
永住権の申請 Part1(永住許可申請)
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この手続きは簡単で、更新許可の通知はがきと在留カードを持って入管へ行き、手数料、8000円の収入印紙を買い、新しい在留カードが発行されるまで約1時間ほど待ちました。
以前持っていた在留カードが新しいものに切り替わり、
在留資格が永住者となりました(^o^)
以前持っていた配偶者ビザの期限が3月上旬でしたので、それまでに永住許可が出ることを期待していましたが、間に合いませんでした。ですので、3月上旬に配偶者ビザの更新申請もしていました。配偶者ビザの許可は約2~3週間で結果が出て、実は永住許可の数日後に配偶者ビザの更新許可もとどきました。
本来は、永住許可が出ると配偶者ビザの審査は自動的に終了するらしいので、2枚届くことはないようですが、ほぼ同時でしたので手違いで両方の許可が届いたんだと思います。
永住許可が出ると、今後は就労制限も在留資格の更新も必要がなくなります。
しかし、外国人が必ず携帯しないといけない在留カードには期限がありますので、カードの更新は必要となります。(16歳以上の永住者は有効期間が7年です)
引っ越しなどで住所が変わった方は、在留カードの住所変更は居住地の役所で できます。
法律上は 移転した日から14日以内 となっています。在留カードは公的な身分証明書となるため、住所変更があった場合はできるだけ早く変更しましょう。
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以前の記事はコチラ
永住権の申請 Part1(永住許可申請)
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この手続きは簡単で、更新許可の通知はがきと在留カードを持って入管へ行き、手数料、8000円の収入印紙を買い、新しい在留カードが発行されるまで約1時間ほど待ちました。
以前持っていた在留カードが新しいものに切り替わり、
在留資格が永住者となりました(^o^)
以前持っていた配偶者ビザの期限が3月上旬でしたので、それまでに永住許可が出ることを期待していましたが、間に合いませんでした。ですので、3月上旬に配偶者ビザの更新申請もしていました。配偶者ビザの許可は約2~3週間で結果が出て、実は永住許可の数日後に配偶者ビザの更新許可もとどきました。
本来は、永住許可が出ると配偶者ビザの審査は自動的に終了するらしいので、2枚届くことはないようですが、ほぼ同時でしたので手違いで両方の許可が届いたんだと思います。
永住許可が出ると、今後は就労制限も在留資格の更新も必要がなくなります。
しかし、外国人が必ず携帯しないといけない在留カードには期限がありますので、カードの更新は必要となります。(16歳以上の永住者は有効期間が7年です)
引っ越しなどで住所が変わった方は、在留カードの住所変更は居住地の役所で できます。
法律上は 移転した日から14日以内 となっています。在留カードは公的な身分証明書となるため、住所変更があった場合はできるだけ早く変更しましょう。
2014-05-19 :
手続き
永住権の申請 Part1(永住許可申請)
ビザの更新時期が近づいてきましたので、このまま(配偶者ビザ)のまま更新するか、
永住権の申請 をするか考えました。
必要資料は大きく変わらないので、今後のことも考え永住権の申請をすることにしました。
うちの場合の必要書類は以下の通りでした。
1.永住許可申請書
入国管理局のホームページからもダウンロードして印刷できます。
または、入管で直接もらうこともできます。
2.証明写真 1枚
縦4cm横3cm、裏面に名前を書き、申請書に貼付してください。
だいたいは入管に証明写真の機械があります。東京の入管だと並んでることが多いので、先にご自身で持って行った方が少しでも早く申請できます。
3.身分関係を証明する資料
(1)申請者が日本人の配偶者の場合:配偶者の戸籍謄本1通
(2)申請者が日本人の子供の場合:日本人の親の戸籍謄本1通
(3)申請者が永住者の配偶者の場合:配偶者との婚姻証明書1通
4.申請者を含めた家族全員の住民票
2012年の法改正以後、外国人も住民票に記載されるようになりましたので、
本人(外国人)の名前が書いてあるものを発行してもらってください。
5.申請者又は配偶者(又は申請者を扶養する人)の職業を証明する資料
(1)申請者が会社勤務の場合:在職証明書
(2)自営業等の場合:確定申告書の控えのコピー、ある場合は営業許可証
(3)その他の場合:職業に関する説明書などを自由形式で提出
6.申請者又は配偶者(又は申請者を扶養する人)の過去1年の所得&納税状況が分かる資料
区役所や市役所で発行される課税証明書、納税証明書
所得と納税状況が分かる場合は納税証明書だけでもOKです。
会社員や自営業以外の方の場合は、預金通帳等で所得を証明する資料が必要な場合もあるようです。
7.パスポートと在留カード(又は外国人登録証)
8.身元保証に関する資料
(1)身元保証書(身元保証人の印鑑)
法務省のホームページからダウンロードして印刷するか、入管にあります。
※入管で記入する場合は、身元保証人の印鑑が必要ですので持参してください。
ご自身で印刷して印鑑を押してから持って行く場合は印鑑は持参しなくても大丈夫です。
(2)身元保証人に関する資料(職業、所得証明書、住民票)
上記5、6の資料と同じ場合は合わせて1通で大丈夫です。
通常は配偶者が保証人になると思いますので、(1)の保証書だけになることが多いですね。
9.身分を証明する資料
これは申請人以外(法定代理人等)が申請する場合のみ、申請できる資格があるかどうかの確認資料です。
本人が提出する場合は無視してください。
この他に、現在持っているビザによって少し必要書類が変わります。資産の証明書や日本への貢献に係る資料が必要になる場合もあります。
入国管理局(法務省)のホームページでご確認ください。申請書や身元保証書もダウンロードできます。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html
審査基準は、配偶者の場合は
「素行善良であり、生計を営むに足りる資産や技能があること」
となっています。期間は4か月 です。
審査結果が出ましたらまた報告したいと思います。
※注意
永住許可は約4か月と長い審査時間がかかります。 申請中に現在お持ちのビザが切れると不法滞在になります ので、別途延長申請もしないといけません。ビザ期限の余裕をもって申請することをお勧めします。ご注意ください。
永住権の申請 をするか考えました。
必要資料は大きく変わらないので、今後のことも考え永住権の申請をすることにしました。
うちの場合の必要書類は以下の通りでした。
1.永住許可申請書
入国管理局のホームページからもダウンロードして印刷できます。
または、入管で直接もらうこともできます。
2.証明写真 1枚
縦4cm横3cm、裏面に名前を書き、申請書に貼付してください。
だいたいは入管に証明写真の機械があります。東京の入管だと並んでることが多いので、先にご自身で持って行った方が少しでも早く申請できます。
3.身分関係を証明する資料
(1)申請者が日本人の配偶者の場合:配偶者の戸籍謄本1通
(2)申請者が日本人の子供の場合:日本人の親の戸籍謄本1通
(3)申請者が永住者の配偶者の場合:配偶者との婚姻証明書1通
4.申請者を含めた家族全員の住民票
2012年の法改正以後、外国人も住民票に記載されるようになりましたので、
本人(外国人)の名前が書いてあるものを発行してもらってください。
5.申請者又は配偶者(又は申請者を扶養する人)の職業を証明する資料
(1)申請者が会社勤務の場合:在職証明書
(2)自営業等の場合:確定申告書の控えのコピー、ある場合は営業許可証
(3)その他の場合:職業に関する説明書などを自由形式で提出
6.申請者又は配偶者(又は申請者を扶養する人)の過去1年の所得&納税状況が分かる資料
区役所や市役所で発行される課税証明書、納税証明書
所得と納税状況が分かる場合は納税証明書だけでもOKです。
会社員や自営業以外の方の場合は、預金通帳等で所得を証明する資料が必要な場合もあるようです。
7.パスポートと在留カード(又は外国人登録証)
8.身元保証に関する資料
(1)身元保証書(身元保証人の印鑑)
法務省のホームページからダウンロードして印刷するか、入管にあります。
※入管で記入する場合は、身元保証人の印鑑が必要ですので持参してください。
ご自身で印刷して印鑑を押してから持って行く場合は印鑑は持参しなくても大丈夫です。
(2)身元保証人に関する資料(職業、所得証明書、住民票)
上記5、6の資料と同じ場合は合わせて1通で大丈夫です。
通常は配偶者が保証人になると思いますので、(1)の保証書だけになることが多いですね。
9.身分を証明する資料
これは申請人以外(法定代理人等)が申請する場合のみ、申請できる資格があるかどうかの確認資料です。
本人が提出する場合は無視してください。
この他に、現在持っているビザによって少し必要書類が変わります。資産の証明書や日本への貢献に係る資料が必要になる場合もあります。
入国管理局(法務省)のホームページでご確認ください。申請書や身元保証書もダウンロードできます。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html
審査基準は、配偶者の場合は
「素行善良であり、生計を営むに足りる資産や技能があること」
となっています。期間は4か月 です。
審査結果が出ましたらまた報告したいと思います。
※注意
永住許可は約4か月と長い審査時間がかかります。 申請中に現在お持ちのビザが切れると不法滞在になります ので、別途延長申請もしないといけません。ビザ期限の余裕をもって申請することをお勧めします。ご注意ください。
2014-02-18 :
手続き
韓国での養育手当(韓国版こども手当) 2013年版
韓国でも子育て世帯への支援ということで、今年3月より日本のこども手当(現 児童手当)にあたる手当が
多くの世帯に給付されるようになりました。
韓国人だけではなく、韓国に住む外国人同士の世帯でも申請が可能 なようです。
去年までは所得制限があり、収入が低い方にだけ給付されていたそうですが、
拡充され大半の方が対象になったようです。
申請方法 は、出生届を出す際に、
● 親の住民登録証(外国人の場合は外国人登録証)
● 銀行口座の通帳コピー
の2点を持参していけば、一緒に手続きができるそうです。
既に子供がいる場合は、ネットでも申請が可能 です。
韓国の場合は、住民登録番号でほとんど管理されているので、可能なんですかね。
銀行口座は通帳をスキャンてネットで送るか、コピーをFAXなどで送らないといけないようです。
申請サイトはコチラ
http://www.bokjiro.go.kr/
養育手当の金額は以下の通りで、月ごとの金額です。
生後12か月まで:20万ウォン
生後24か月まで:15万ウォン
生後24か月以降~満5歳:10万ウォン
この金額が毎月指定の口座に振り込まれるようです。
多くの世帯に給付されるようになりました。
韓国人だけではなく、韓国に住む外国人同士の世帯でも申請が可能 なようです。
去年までは所得制限があり、収入が低い方にだけ給付されていたそうですが、
拡充され大半の方が対象になったようです。
申請方法 は、出生届を出す際に、
● 親の住民登録証(外国人の場合は外国人登録証)
● 銀行口座の通帳コピー
の2点を持参していけば、一緒に手続きができるそうです。
既に子供がいる場合は、ネットでも申請が可能 です。
韓国の場合は、住民登録番号でほとんど管理されているので、可能なんですかね。
銀行口座は通帳をスキャンてネットで送るか、コピーをFAXなどで送らないといけないようです。
申請サイトはコチラ
http://www.bokjiro.go.kr/
養育手当の金額は以下の通りで、月ごとの金額です。
生後12か月まで:20万ウォン
生後24か月まで:15万ウォン
生後24か月以降~満5歳:10万ウォン
この金額が毎月指定の口座に振り込まれるようです。
2013-08-19 :
手続き
고운맘 카드 (コウンマム カード) 韓国での出産補助金
以前紹介しましたが、今年奥さんが韓国で出産のために韓国に帰っており、
最新情報が分かり少し変わっていましたので、改めてご紹介します。
出産補助金と書きましたが、妊娠検査費補助 の意味合いが強いですね。
この補助金は韓国で健康保険を払っていれば外国人でも申請が可能です。
まず、補助金の申請をする場合には、韓国の産婦人科で妊娠していることの証明書をもらいます。
その後、その書類 と 住民登録証(外国人は外国人登録証)をもって直接銀行に行き、
そこでコウンマムカードを作る申請をします。発行までに2~3日かかるそうです。
このカードは銀行口座に紐づけされており、デビットカード機能、ICカード(交通カードなど)機能があります。
クレジット機能も別途任意で申込みして1枚のカードに全て搭載できるようです。
クレジットカード機能が付いたものは、病院費用の割引や、韓国ではよくある映画割引や様々な店舗での割引などいろいろなメリットがあるようです。
補助金の金額は50万ウォン です。(前回の出産時、2010年は30万ウォンでした)
この金額が上記のカードにチャージされ、次回以降の検査(又は入院)費用を支払う際に、引かれていきます。
前回出産の際は1日支払い上限が6万ウォンでしたが、今回は上限がなくなりましたので、
費用がかかる検査でもその補助金の金額以内であれば一度に払えるようになっています。
2人目以降の子供を出産する場合には、1人目の時に作ったカードを銀行に持っていけば、そのカードに
補助金額をチャージしてくれるようです。
2013-08-15 :
手続き
配偶者ビザの申請 Part2
Part1 で書いた書類を持って 入国管理局 に提出に行きましょう。
申請から審査期間が1~3ヶ月程度かかるようです。
うちの場合は元から別のビザ(就労ビザ)を持っていたので、結婚から2年後くらいに申請し、
申請から1ヶ月後くらいで許可が出ました。
審査が終わると入管からハガキが届くので、許可が下りた場合はそのハガキと4000円の収入印紙をもって
再度入国管理局に行けばパスポートに配偶者ビザのシールが貼られます。
ビザ変更の場合は変更申請中にビザの期限が切れても審査中は不法滞在にはならないようですが、
できるだけ余裕を持って申請したほうがいいでしょう。
希望の在留期間のビザが出るかどうかは分かりません。基本的には1年か3年になるでしょう。
Part1で書いた8番の書類(質問書)ですが、内容は入国管理局のホームページからダウンロードできます。
http://www.moj.go.jp/content/000007420.pdf
配偶者の住宅や仕事の内容
結婚に至る経緯(いきさつ)
夫婦の日常の使用言語
結婚の証人
結婚式の日時、場所
結婚暦
申請人の来日回数、目的
配偶者が申請人の母国に行った回数
強制退去の有無
夫婦の両親、兄弟姉妹
子供の有無
などを細かく書かなくてはいけません。
特に問題(面倒?)になるのは 結婚に至る経緯と来日、訪問回数です。
本当に正しい結婚が行われているかを確認するためのものですが、始めて知り合った日時場所から
出会いから結婚までのいきさつを年月日を入れて詳しく書かなければいけません。
なかなか正確な日時を覚えていないので、昔の写真やメール(手紙)等を探し出して書くしかないでしょう。
付き合っていた期間が長い方は別紙を添付しても構いません。
どこからどこまで書けばいいかは人それぞれですが、旅行などの写真をPart1にある
9番の資料(スナップ写真)として提出すると分かりやすいと思います。
来日、訪問回数などは期間も合わせて書くことになりますので、パスポートを確認して書きましょう。
申請から審査期間が1~3ヶ月程度かかるようです。
うちの場合は元から別のビザ(就労ビザ)を持っていたので、結婚から2年後くらいに申請し、
申請から1ヶ月後くらいで許可が出ました。
審査が終わると入管からハガキが届くので、許可が下りた場合はそのハガキと4000円の収入印紙をもって
再度入国管理局に行けばパスポートに配偶者ビザのシールが貼られます。
ビザ変更の場合は変更申請中にビザの期限が切れても審査中は不法滞在にはならないようですが、
できるだけ余裕を持って申請したほうがいいでしょう。
希望の在留期間のビザが出るかどうかは分かりません。基本的には1年か3年になるでしょう。
Part1で書いた8番の書類(質問書)ですが、内容は入国管理局のホームページからダウンロードできます。
http://www.moj.go.jp/content/000007420.pdf
配偶者の住宅や仕事の内容
結婚に至る経緯(いきさつ)
夫婦の日常の使用言語
結婚の証人
結婚式の日時、場所
結婚暦
申請人の来日回数、目的
配偶者が申請人の母国に行った回数
強制退去の有無
夫婦の両親、兄弟姉妹
子供の有無
などを細かく書かなくてはいけません。
特に問題(面倒?)になるのは 結婚に至る経緯と来日、訪問回数です。
本当に正しい結婚が行われているかを確認するためのものですが、始めて知り合った日時場所から
出会いから結婚までのいきさつを年月日を入れて詳しく書かなければいけません。
なかなか正確な日時を覚えていないので、昔の写真やメール(手紙)等を探し出して書くしかないでしょう。
付き合っていた期間が長い方は別紙を添付しても構いません。
どこからどこまで書けばいいかは人それぞれですが、旅行などの写真をPart1にある
9番の資料(スナップ写真)として提出すると分かりやすいと思います。
来日、訪問回数などは期間も合わせて書くことになりますので、パスポートを確認して書きましょう。
2013-04-19 :
手続き
配偶者ビザの申請 Part1
国際結婚となると配偶者ビザへの変更(人によっては新規取得)が可能になることと
メリットは以前に書きましたので、今回はその手続きについてです。
妻の場合はいわゆるビジネスビザからの変更でしたので、その内容です。
新規の場合も必要な書類が大きく変わるわけではありません。
必要な資料は以下の通りです。
注)申請人とは外国人でこれから申請書を提出する人のこと、配偶者とは申請人と結婚した日本人のことです。
お間違いない様に注意してください。
1.申請書
入国管理局のホームページからダウンロードして印刷できます。
または入官に行って直接もらうこともできます。
2.申請人の証明写真
縦40mm横30mm、裏面に名前を書き申請書に添付。通常は入国管理局に
証明写真の機械があります。
3.配偶者(日本人)の戸籍謄本
婚姻の内容が書かれているもの。記載がない場合は婚姻届受理証明書を合わせて提出
4.配偶者(日本人)の昨年1年間の総所得、納税状況が分かるもの
住民税の課税証明書、納税証明書等
申請人が働いていて配偶者(日本人)を扶養している場合は、申請人の課税証明書、納税証明書を提出
5.申請人の国籍国から発行された結婚証明書
6.配偶者(日本人)の身元保証書
7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票
8.質問書
一番ややこしい部分ですので、詳細は<配偶者ビザ Part2>で詳しく説明します。
9.スナップ写真 2~3枚
夫婦で一緒に写っていて容姿がはっきり分かるもの。結婚式とかの写真ではなく
結婚前などに旅行やおでかけの際に撮ってもらったものがいいようです。
10.パスポート(申請時に提示)
11.在留カード 又は 外国人登録証(申請時に提示)
書類に印鑑をおしていれば、当日持っていく必要はないですが、念のために持って行っておけば、
いざというときは助かります。
また、申請人以外の人が代理で申請する場合には、その方の身分証明書等が必要になります。
※申請人以外の場合は、法定代理人(申請者が未成年の場合の親権者等)や
資格のある人(弁護士や行政書士等)以外は基本的に代理申請できません。
病気などの場合は診断書を出せば親族や同居人でも可能な場合もあるようです。
メリットは以前に書きましたので、今回はその手続きについてです。
妻の場合はいわゆるビジネスビザからの変更でしたので、その内容です。
新規の場合も必要な書類が大きく変わるわけではありません。
必要な資料は以下の通りです。
注)申請人とは外国人でこれから申請書を提出する人のこと、配偶者とは申請人と結婚した日本人のことです。
お間違いない様に注意してください。
1.申請書
入国管理局のホームページからダウンロードして印刷できます。
または入官に行って直接もらうこともできます。
2.申請人の証明写真
縦40mm横30mm、裏面に名前を書き申請書に添付。通常は入国管理局に
証明写真の機械があります。
3.配偶者(日本人)の戸籍謄本
婚姻の内容が書かれているもの。記載がない場合は婚姻届受理証明書を合わせて提出
4.配偶者(日本人)の昨年1年間の総所得、納税状況が分かるもの
住民税の課税証明書、納税証明書等
申請人が働いていて配偶者(日本人)を扶養している場合は、申請人の課税証明書、納税証明書を提出
5.申請人の国籍国から発行された結婚証明書
6.配偶者(日本人)の身元保証書
7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票
8.質問書
一番ややこしい部分ですので、詳細は<配偶者ビザ Part2>で詳しく説明します。
9.スナップ写真 2~3枚
夫婦で一緒に写っていて容姿がはっきり分かるもの。結婚式とかの写真ではなく
結婚前などに旅行やおでかけの際に撮ってもらったものがいいようです。
10.パスポート(申請時に提示)
11.在留カード 又は 外国人登録証(申請時に提示)
書類に印鑑をおしていれば、当日持っていく必要はないですが、念のために持って行っておけば、
いざというときは助かります。
また、申請人以外の人が代理で申請する場合には、その方の身分証明書等が必要になります。
※申請人以外の場合は、法定代理人(申請者が未成年の場合の親権者等)や
資格のある人(弁護士や行政書士等)以外は基本的に代理申請できません。
病気などの場合は診断書を出せば親族や同居人でも可能な場合もあるようです。
2013-04-18 :
手続き
子供の出生届け Part 2<韓国で出産した場合> 【日本語版】出生証明書 の 雛型(テンプレート)付
韓国での出生届提出後、日本側へ出生届を提出
1.韓国での出生届
届出場所:出生地か住所登録がある役所(区役所や洞事務所)
期限:出生日から1ヶ月以内
必要書類:出生申告書(出生届)、出生証明書(病院で発行してもらえます)、
父か母(韓国人親)の家族関係証明書、婚姻関係証明書
届出人の身分証明書と認印
2.日本側への出生届
届出場所:(韓国では)在韓国日本大使館、領事館
http://www.kr.emb-japan.go.jp/people/
(日本では)父母どちらかの本籍地か住所のある役所
期限:出生日から3ヶ月以内(外国で生まれた場合のみの特例)
必要書類:出生届、出生証明書(※)、
届出人の身分証明書と認印
(※)韓国で取得した「出生証明書」には翻訳文と翻訳者の署名が必要となります。
婚姻届等でも必要になったと思いますが、ご自身でも難しくないと思いますので、
お二人で協力して(?)作ってください。
注意:韓国で出産し、日本で出生届を提出する場合おそらく役所から指摘されると思いますが、
「国籍留保届」を届け出してください。これにより生まれた子供が無事(?)二重国籍を
取得することができます。以下、二重国籍問題にもありますが、22歳まで国籍選択する
時間を留保してくれるという届出です。
韓国で出産した場合の書類(追記) 2014.2
【日本語版】出生証明書 の 雛型(テンプレート)
2013年7月末に2人めの子供が韓国で生まれましたので、以前に書いた記事の通りの書類を準備して日本での出生届けを8月上旬に提出しました。
その際に必要な出生証明書の翻訳は自分で作りました。
基本的にほとんど同じ形式ですので、フォーマットを置いておきます。
必要な方はご利用ください。
職業や出生児の姓名を書く部分もありますが、書かなくても大丈夫です。父母の姓名は必要です。
------------------------------------------
各ファイルはご自身の責任においてご利用ください。
【一例】 右クリック → 対象をファイルに保存 などの方法でダウンロードできます。
------------------------------------------
■ PDF形式(閲覧してみる・印刷したい方など)
出生証明書日本語へ翻訳.pdf → birth-certificate_japan.pdf
■ xls形式(エクセル2003以前など)
出生証明書翻訳日本語へ翻訳.xls → birth-certificate_japan.xls
■ xlsx形式(エクセル2007・2010など)
出生証明書日本語へ翻訳.xlsx → birth-certificate_japan.xlsx
■ zip形式 ※ 一式まとめ(日本語&韓国語)まとめてダウンロードして必要なものをお使いください。
birth-certificate_set.zip
------------------------------------------
【免責事項】
・各記事は、実際に国際結婚をした一個人のブログです。手続き・申請、その他すべての内容について信憑性を保障しているものではありませんのでご了承ください。
・記事内容につきましては、各記事執筆時のものです。ご理解の上、ご参照ください。
1.韓国での出生届
届出場所:出生地か住所登録がある役所(区役所や洞事務所)
期限:出生日から1ヶ月以内
必要書類:出生申告書(出生届)、出生証明書(病院で発行してもらえます)、
父か母(韓国人親)の家族関係証明書、婚姻関係証明書
届出人の身分証明書と認印
2.日本側への出生届
届出場所:(韓国では)在韓国日本大使館、領事館
http://www.kr.emb-japan.go.jp/people/
(日本では)父母どちらかの本籍地か住所のある役所
期限:出生日から3ヶ月以内(外国で生まれた場合のみの特例)
必要書類:出生届、出生証明書(※)、
届出人の身分証明書と認印
(※)韓国で取得した「出生証明書」には翻訳文と翻訳者の署名が必要となります。
婚姻届等でも必要になったと思いますが、ご自身でも難しくないと思いますので、
お二人で協力して(?)作ってください。
注意:韓国で出産し、日本で出生届を提出する場合おそらく役所から指摘されると思いますが、
「国籍留保届」を届け出してください。これにより生まれた子供が無事(?)二重国籍を
取得することができます。以下、二重国籍問題にもありますが、22歳まで国籍選択する
時間を留保してくれるという届出です。
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韓国で出産した場合の書類(追記) 2014.2
【日本語版】出生証明書 の 雛型(テンプレート)
2013年7月末に2人めの子供が韓国で生まれましたので、以前に書いた記事の通りの書類を準備して日本での出生届けを8月上旬に提出しました。
その際に必要な出生証明書の翻訳は自分で作りました。
基本的にほとんど同じ形式ですので、フォーマットを置いておきます。
必要な方はご利用ください。
職業や出生児の姓名を書く部分もありますが、書かなくても大丈夫です。父母の姓名は必要です。
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各ファイルはご自身の責任においてご利用ください。
【一例】 右クリック → 対象をファイルに保存 などの方法でダウンロードできます。
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■ PDF形式(閲覧してみる・印刷したい方など)
出生証明書日本語へ翻訳.pdf → birth-certificate_japan.pdf
■ xls形式(エクセル2003以前など)
出生証明書翻訳日本語へ翻訳.xls → birth-certificate_japan.xls
■ xlsx形式(エクセル2007・2010など)
出生証明書日本語へ翻訳.xlsx → birth-certificate_japan.xlsx
■ zip形式 ※ 一式まとめ(日本語&韓国語)まとめてダウンロードして必要なものをお使いください。
birth-certificate_set.zip
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【免責事項】
・各記事は、実際に国際結婚をした一個人のブログです。手続き・申請、その他すべての内容について信憑性を保障しているものではありませんのでご了承ください。
・記事内容につきましては、各記事執筆時のものです。ご理解の上、ご参照ください。
2012-11-04 :
手続き
子供の出生届け Part 1<日本で出産した場合> 【韓国語版】出生証明書 の 雛型(テンプレート)付
日本での出生届提出後、韓国側へ出生届を提出
1.日本人同士の子供と同じく出生届を日本の役所に提出
届出場所:父母の本籍地か住所のある役所、又は出産した場所の役所
届出人:生まれた子供の父母または同居人(祖父母等)
期限:出生日から14日以内
必要書類:出生届、出生証明書(出生届と同じ用紙)、母子手帳、認印
日本の場合、出生届後に住民登録、子供手当て申請、子供医療助成など申請があります。
その際、韓国側に提出する書類として「出生届受理証明」等が必要となりますので
取得しておきましょう。病院で別途「出生証明書」をもらう場合は取得不要
2.韓国側への出生届
届出場所:(日本では)在日本韓国大使館、領事館
http://jpn-tokyo.mofat.go.kr/languages/as/jpn-tokyo/concular/family/index.jsp
(韓国では)出生地か届出人の住所登録がある役所(区役所や洞事務所)
期限:出生日から1ヶ月以内
必要書類:出生申告書(出生届)、「出生証明書」か「出生届受理証明書」(※)、
父か母(韓国人親)の家族関係証明書、婚姻関係証明書
届出人の身分証明書と認印
領事館の必要書類には日本での出生届け提出後、その出生事実が記載された
「戸籍謄本」と翻訳文が必要とのことです。
(※)日本で取得した「出生証明書」か「出生届受理証明書」には翻訳文と
翻訳者の署名が必要となります。婚姻届等でも必要になったと思いますが、
ご自身でも難しくないので、お二人で協力して(?)作ってください。
日本で出産した場合の書類(追記) 2014.2
【韓国語版】出生証明書 の 雛型(テンプレート)
出生証明書の韓国語から日本語への翻訳資料を作った際に逆バージョンも作りましたので、必要な方はご利用ください。
病院によって少しフォーマットは違うかもしれませんが、内容はほとんど変わらないと思います。
韓国語で入力しないといけないので、韓国語ができる方(奥さんや旦那さんなど)に手伝ってもらってください。
------------------------------------------
各ファイルはご自身の責任においてご利用ください。
【一例】 右クリック → 対象をファイルに保存 などの方法でダウンロードできます。
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■ PDF形式(閲覧してみる・印刷したい方など)
出生証明書日本語へ翻訳.pdf → birth-certificate_korea.pdf
■ xls形式(エクセル2003以前など)
出生証明書翻訳日本語へ翻訳.xls → birth-certificate_korea.xls
■ xlsx形式(エクセル2007・2010など)
出生証明書日本語へ翻訳.xlsx → birth-certificate_korea.xlsx
■ zip形式 ※ 一式まとめ(日本語&韓国語)まとめてダウンロードして必要なものをお使いください。
birth-certificate_set.zip
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【免責事項】
・各記事は、実際に国際結婚をした一個人のブログです。手続き・申請、その他すべての内容について信憑性を保障しているものではありませんのでご了承ください。
・記事内容につきましては、各記事執筆時のものです。ご理解の上、ご参照ください。
1.日本人同士の子供と同じく出生届を日本の役所に提出
届出場所:父母の本籍地か住所のある役所、又は出産した場所の役所
届出人:生まれた子供の父母または同居人(祖父母等)
期限:出生日から14日以内
必要書類:出生届、出生証明書(出生届と同じ用紙)、母子手帳、認印
日本の場合、出生届後に住民登録、子供手当て申請、子供医療助成など申請があります。
その際、韓国側に提出する書類として「出生届受理証明」等が必要となりますので
取得しておきましょう。病院で別途「出生証明書」をもらう場合は取得不要
2.韓国側への出生届
届出場所:(日本では)在日本韓国大使館、領事館
http://jpn-tokyo.mofat.go.kr/languages/as/jpn-tokyo/concular/family/index.jsp
(韓国では)出生地か届出人の住所登録がある役所(区役所や洞事務所)
期限:出生日から1ヶ月以内
必要書類:出生申告書(出生届)、「出生証明書」か「出生届受理証明書」(※)、
父か母(韓国人親)の家族関係証明書、婚姻関係証明書
届出人の身分証明書と認印
領事館の必要書類には日本での出生届け提出後、その出生事実が記載された
「戸籍謄本」と翻訳文が必要とのことです。
(※)日本で取得した「出生証明書」か「出生届受理証明書」には翻訳文と
翻訳者の署名が必要となります。婚姻届等でも必要になったと思いますが、
ご自身でも難しくないので、お二人で協力して(?)作ってください。
日本で出産した場合の書類(追記) 2014.2
【韓国語版】出生証明書 の 雛型(テンプレート)
出生証明書の韓国語から日本語への翻訳資料を作った際に逆バージョンも作りましたので、必要な方はご利用ください。
病院によって少しフォーマットは違うかもしれませんが、内容はほとんど変わらないと思います。
韓国語で入力しないといけないので、韓国語ができる方(奥さんや旦那さんなど)に手伝ってもらってください。
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各ファイルはご自身の責任においてご利用ください。
【一例】 右クリック → 対象をファイルに保存 などの方法でダウンロードできます。
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■ PDF形式(閲覧してみる・印刷したい方など)
出生証明書日本語へ翻訳.pdf → birth-certificate_korea.pdf
■ xls形式(エクセル2003以前など)
出生証明書翻訳日本語へ翻訳.xls → birth-certificate_korea.xls
■ xlsx形式(エクセル2007・2010など)
出生証明書日本語へ翻訳.xlsx → birth-certificate_korea.xlsx
■ zip形式 ※ 一式まとめ(日本語&韓国語)まとめてダウンロードして必要なものをお使いください。
birth-certificate_set.zip
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【免責事項】
・各記事は、実際に国際結婚をした一個人のブログです。手続き・申請、その他すべての内容について信憑性を保障しているものではありませんのでご了承ください。
・記事内容につきましては、各記事執筆時のものです。ご理解の上、ご参照ください。
2012-11-02 :
手続き
婚姻届Part2<韓国で先に婚姻届を提出する場合の必要書類等>
基本的には日本で先に提出する場合と大きく変わりませんが、少しだけ違う書類が
必要ですので違う点を書いておきます。
韓国での届出には、上記の「韓国での届出に必要な書類等K-1~K-7」以外に
日本人の「婚姻要件具備証明書」が必要になります。
これも韓国に提出する書類ですので、翻訳が必要です。
これは結婚する日本人が独身であることを証明する書類で、
在外日本大使館や日本国内の法務局や役所で発行してもらえます。
以上の書類を持って韓国の区役所に行きましょう。
次に日本側への結婚届提出のため、韓国での婚姻の内容が記載された
「家族関係証明書」及び「婚姻関係証明書」を発行してもらいます。
婚姻届提出してから内容の変更まで1週間程度かかるようです。
在韓国日本大使館に提出する場合は、必要書類が各2通必要となりますが、
2通のうち1通はコピーでもいいようです。婚姻届だけはコピー不可だそうです。
日本国内の役所に提出する場合は必要書類は各1通で大丈夫です。
以上の書類を持って、在外日本大使館または、日本の役所に行ってください。
必要ですので違う点を書いておきます。
韓国での届出には、上記の「韓国での届出に必要な書類等K-1~K-7」以外に
日本人の「婚姻要件具備証明書」が必要になります。
これも韓国に提出する書類ですので、翻訳が必要です。
これは結婚する日本人が独身であることを証明する書類で、
在外日本大使館や日本国内の法務局や役所で発行してもらえます。
以上の書類を持って韓国の区役所に行きましょう。
次に日本側への結婚届提出のため、韓国での婚姻の内容が記載された
「家族関係証明書」及び「婚姻関係証明書」を発行してもらいます。
婚姻届提出してから内容の変更まで1週間程度かかるようです。
在韓国日本大使館に提出する場合は、必要書類が各2通必要となりますが、
2通のうち1通はコピーでもいいようです。婚姻届だけはコピー不可だそうです。
日本国内の役所に提出する場合は必要書類は各1通で大丈夫です。
以上の書類を持って、在外日本大使館または、日本の役所に行ってください。
2012-10-26 :
手続き
婚姻届Part1<日本で先に婚姻届を提出する場合の必要書類等>
先ずは 日本で必要な書類等
J-1 婚姻届
J-2 日本人の戸籍謄本
J-3 韓国人の「家族関係証明」及び「婚姻関係証明書」
J-4 上記3それぞれの資料の翻訳文
J-5 日本人の身分証明書
J-6 韓国人のパスポート、身分証明書、印鑑
<必要書類の追加説明>
J-1 保証人署名は日本人の親戚、友人等2人分必要
J-3 これらは公的機関の発行する日本での戸籍謄本に当たる書類です。
韓国では2008年に戸籍制度が廃止されたため戸籍謄本に当たるものが
何種類かの証明書に分かれたようです(ちょっとややこしいです...)
内容は本人が未婚であることを証明するものです。
J-4 J-3の書類は韓国語の証明書ですので、日本語への翻訳が必要となります。
ワードや手書きでも大丈夫です。最後に翻訳者の署名をすればOKです。
専門家に頼んでも構いませんが、そんなに難しくないので、ご自身で
翻訳すればお金もかかりません。
J-6 外国人登録をしている場合は、外国人登録証も持参した方がいいでしょう。
役所により「外国人登録原票記載事項証明書」が必要なところが
あるかも知れません。外国人登録をした役所ですぐに発行してもらえます。
(注意)2012年7月より外国人登録法が廃止されたため、代わりに在留カードが発行される
ようになりました。切り替えまでの期間は旧外国人登録証も有効です。
以上を持って役所へGO!
婚姻届が無事受理されると、入籍完了です。おめでとうございます!
婚姻届が受理されたあと「婚姻届出受理証明書」を発行してもらってください。
その後、戸籍が書き変われば新しい「戸籍謄本」を2通取ってください。
韓国での婚姻申告用と日本でのビザの申請用に必要です。
すぐにビザ変更をしない場合は1通だけで構いません。
通常戸籍が新しく書き変わるまでに1週間~2週間程度かかるようです。
※戸籍謄本があれば「婚姻届出受理証明書」が必要ない場合もあるようです。
申告先の役所や領事館に確認してください。
この時点では日本でのみ婚姻成立状態で、韓国では未婚状態です。
次に 韓国での届出に必要な書類等
K-1 婚姻申告書
K-2 日本で婚姻届提出後に発行してもらう日本人の「戸籍謄本」
(「婚姻届出受理証明書」が必要な場合も)
K-3 上記K-2の書類の韓国語翻訳文
K-4 韓国人の「家族関係証明書」及び「婚姻関係証明書」
K-5 日本人の「パスポート」
K-6 韓国人の身分証明書:「住民登録証」、「パスポート」
K-7 二人の印鑑
<必要書類の追加説明>
K-1 韓国の役所や領事館に置いてあります。
K-2 婚姻届出受理証明書
K-3 K-2の書類は日本語ですので、韓国の役所に提出するために翻訳が必要です。
日本で提出した翻訳文と同じく、自分たちで作り、翻訳者の署名があれば
手書きでもパソコンで製作しても問題ありません。
K-7 韓国の区役所ではサインでも大丈夫なようです。
これをもって在日本韓国領事館か韓国内の区役所に行けばOKです。




(日韓に限らず)国際結婚に関する本がたくさん出ていますね。
出版された時期によっても方法や解説が異なるようですのでお気を付けください。
※ちなみに当ブログはこちらを参考にしたわけではありません^^;;
J-1 婚姻届
J-2 日本人の戸籍謄本
J-3 韓国人の「家族関係証明」及び「婚姻関係証明書」
J-4 上記3それぞれの資料の翻訳文
J-5 日本人の身分証明書
J-6 韓国人のパスポート、身分証明書、印鑑
<必要書類の追加説明>
J-1 保証人署名は日本人の親戚、友人等2人分必要
J-3 これらは公的機関の発行する日本での戸籍謄本に当たる書類です。
韓国では2008年に戸籍制度が廃止されたため戸籍謄本に当たるものが
何種類かの証明書に分かれたようです(ちょっとややこしいです...)
内容は本人が未婚であることを証明するものです。
J-4 J-3の書類は韓国語の証明書ですので、日本語への翻訳が必要となります。
ワードや手書きでも大丈夫です。最後に翻訳者の署名をすればOKです。
専門家に頼んでも構いませんが、そんなに難しくないので、ご自身で
翻訳すればお金もかかりません。
J-6 外国人登録をしている場合は、外国人登録証も持参した方がいいでしょう。
役所により「外国人登録原票記載事項証明書」が必要なところが
あるかも知れません。外国人登録をした役所ですぐに発行してもらえます。
(注意)2012年7月より外国人登録法が廃止されたため、代わりに在留カードが発行される
ようになりました。切り替えまでの期間は旧外国人登録証も有効です。
以上を持って役所へGO!
婚姻届が無事受理されると、入籍完了です。おめでとうございます!
婚姻届が受理されたあと「婚姻届出受理証明書」を発行してもらってください。
その後、戸籍が書き変われば新しい「戸籍謄本」を2通取ってください。
韓国での婚姻申告用と日本でのビザの申請用に必要です。
すぐにビザ変更をしない場合は1通だけで構いません。
通常戸籍が新しく書き変わるまでに1週間~2週間程度かかるようです。
※戸籍謄本があれば「婚姻届出受理証明書」が必要ない場合もあるようです。
申告先の役所や領事館に確認してください。
この時点では日本でのみ婚姻成立状態で、韓国では未婚状態です。
次に 韓国での届出に必要な書類等
K-1 婚姻申告書
K-2 日本で婚姻届提出後に発行してもらう日本人の「戸籍謄本」
(「婚姻届出受理証明書」が必要な場合も)
K-3 上記K-2の書類の韓国語翻訳文
K-4 韓国人の「家族関係証明書」及び「婚姻関係証明書」
K-5 日本人の「パスポート」
K-6 韓国人の身分証明書:「住民登録証」、「パスポート」
K-7 二人の印鑑
<必要書類の追加説明>
K-1 韓国の役所や領事館に置いてあります。
K-2 婚姻届出受理証明書
K-3 K-2の書類は日本語ですので、韓国の役所に提出するために翻訳が必要です。
日本で提出した翻訳文と同じく、自分たちで作り、翻訳者の署名があれば
手書きでもパソコンで製作しても問題ありません。
K-7 韓国の区役所ではサインでも大丈夫なようです。
これをもって在日本韓国領事館か韓国内の区役所に行けばOKです。
(日韓に限らず)国際結婚に関する本がたくさん出ていますね。
出版された時期によっても方法や解説が異なるようですのでお気を付けください。
※ちなみに当ブログはこちらを参考にしたわけではありません^^;;
2012-10-26 :
手続き