日韓国際結婚をテーマに、手続きや文化などを中心に綴っていきます。日本人&韓国人で結婚された方 や 結婚を考えている方 の参考になれば幸いです☆

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永住権についての一部法律変更 「通常パスポート」と「居住パスポート」

以前に「韓国人が永住権取得する場合の注意」のページで書きましたが、
今年(2013年)より一部法律が変わったようです。


去年までは以前に書いた通り永住権を取得すると基本的には住民登録番号が使えなくなりました。(※1)


今年からは永住権取得後にパスポートを更新する場合、
それまで使っていた「通常パスポート」と 住民登録番号が使えなくなる「(海外)居住パスポート」を
選択できるように法律が変更になったそうです。


通常パスポート のメリットは、何と言っても住民登録証が今までどおり使える点と
韓国にある資産(不動産、株式)などに課税される税率が韓国人同じく外国人よりも安くなる点です。

居住パスポート の利点は、韓国で年金等を払っていた人は、その分が居住パスポート
へ更新した場合は払い戻される点です。


(※1)
厳密には住民登録番号を生かしたまま永住権を取得する方法もあったようです。
実際の運用では、永住権の取得後にパスポートを更新する際に、住民登録番号が
完全に抹消されるわけではなく、無効状態になるということだったようです。





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tag : 日韓国際結婚永住権通常パスポート居住パスポート

2013-03-20 : 国際結婚

韓国人が永住権取得する場合の注意

韓国人が結婚や仕事のため日本で永住権を申請し取得した場合、

韓国で発行されている 「住民登録証」は抹消 されます。

韓国ではごく一般に用いられる身分証明書である「住民登録証」は重要ですね。

韓国での身分証が必要な場合は「在外国民国内居所申告証」を申請(任意)すれば
「住民登録証」の代わりになる身分証が発行できます。
 韓国内の住所が必要です。



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2012-11-25 : 国際結婚

日本国籍取得(帰化) と 永住権取得

日本国籍取得(帰化)は、外国籍の方が外国籍を放棄し日本国籍を取得することで、
永住権取得は外国人が外国籍のまま日本に永住する権利を取得することです。

日韓夫婦の場合は、外国籍のまま永住権を取得することが多い ようです。

基本的には10年以上日本に滞在している人が申請できますが、
日本人の配偶者になった場合は、結婚後3年でも帰化及び永住権申請ができるようです。

その他犯罪歴無しや日本語能力等の条件がつきますので
詳細は法務省のホームページでご確認ください。

帰化申請の場合は、法務省の職員との面接もあるようですので、日本語能力に関しても
通常の会話ができ、ある程度の読み書きができることが面接時に審査されるようです。



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2012-11-20 : 国際結婚

ビザについて

日本人と結婚した外国人は
「日本人の配偶者等」という在留資格(通称:配偶者ビザ、結婚ビザ)を申請することができます。

現在就労ビザ、留学ビザ等を持っている場合は、その在留期間中に変更をすれば大丈夫ですが、
配偶者ビザの場合は、在留資格の指定した業種とは関係なく本人の希望する職種等に就職できるというメリットがあります。



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2012-11-19 : 国際結婚

国籍について

よく、籍を入れると外国人も日本籍になったり、外国人と結婚すると外国籍になると間違われますが、
一部の国を除いて、入籍と国籍変更は同時にできません


外国人と結婚をした場合、相手の外国人がすぐに日本国籍を保有することはありません。
逆に外国の男性と結婚した日本人女性もすぐに日本国籍がなくなることはありません。


これは韓国でも同じです。
日本国籍取得については入念な審査がされます。

また、国籍取得の申請を出す条件も通常のビザより厳しくなります。

国籍変更については後日書きます。



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2012-11-15 : 国際結婚

戸籍について

国際結婚をした場合も 外国人の配偶者は日本人の戸籍に入ることができません。

戸籍は日本国籍保有の証明となるためです。

戸籍謄本には日本国籍保有者が「外国籍の○○と結婚した」旨が記載されるだけです。


【注 意】
戸籍には入りませんが、こちらも外国人登録法の廃止により、
住民票には 日本人と外国人、世帯全員の名前が記載されるようになりました。

また、外国人も住民票が発行できるようになりました。




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2012-11-02 : 国際結婚

夫婦別姓問題

国会等でいろいろ議論されていますが、現在日本人同士の夫婦別姓が認められていません。

国際結婚の場合は、夫婦別姓が認められています ので、
基本的に夫婦別姓 にすることが多いようです。

韓国の場合は元々夫婦別姓なので、問題になりません。

また、日本のように妻が夫の名前に変更する場合、婚姻届提出後6ヶ月以内であればすぐに変更することができるようです。

それ以上経過した場合は通常の氏名変更と同じく家庭裁判所での手続きが必要となるようです。




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2012-11-02 : 国際結婚

韓国語講座 東大島文化センター




プロフィール

JK-LIVE

Author:JK-LIVE
日韓国際結婚しました(夫=日本人 妻=韓国人)。日本(東京都)在住。手続きや子育て、韓国の文化etc.. 実体験をもとに綴っていきます。国際結婚をされた方・考えている方の参考になれば幸いです。^^

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